クリニック

窓口で薬だけ、について

Last Updated on 2020年11月4日 by 院長

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、電話診療やオンライン診療の条件が緩和され、初診でも可能になっています。当院でも、再診の方(少なくとも受診歴のある方)に限り、電話再診、オンライン診療を行っています。ただし、報道によるとビデオ通話ではない通常電話での診療は出来なくなる方向のようです。

そこで、窓口で「薬だけ欲しい」、という要望についてです。正確には院外処方なので、「処方箋だけ欲しい」、ということになります。

薬だけ、なんてどこでもやっているじゃないかと思われるかもしれません。確かに忙しいクリニックでは、「薬だけ」、ということを今回のコロナ以前からしているのかもしれません。しかし、もともと医師法では無診察治療を禁じています

無診察治療等の禁止(医師法第20条)

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない。

とはっきり書いてあります。

電話診療やオンライン診療、または対面での再診を行わない形で、「窓口で薬だけ」というのは、現時点では明らかな法律違反である、と言わざるをえません。

窓口で処方箋だけ交付したとして、その場合、再診料は算定されているのでしょうか?外来管理加算は?処方箋料だけ、というのは保険診療上あり得ないので、少なくとも再診料を算定しているのではないかと思います。再診はしていないのにも関わらず、です。保険診療上も、当然認められません。

以上の理由から、当院では、「窓口で薬だけ欲しい」、というご要望には対応できません。

ただし、患者さんご本人がご高齢や基礎疾患があるなどの理由で、どうしても受診できない、という場合はあるかと存じます。その場合は、病状が安定していることが条件ですが、症状をよく把握しているご家族の方に代理で受診して頂く、ということは可能です。ただしその場合も、診察室に入ってお話を聞かせて頂く必要があります。

ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。